中古マンションでは、既存不適格建築物が多くあります。この既存不適格建築物というのは、建築基準法などが新たに施行されたり改正されたりしたときに、既にある建築物や工事中の建築物で、改正前の法令などには適合していたが、新しい法令には適合しなくなった建築物のことです。改正前の法令には適合しているので、違反建築物とは区別されています。また、現行の法令に適合させるための手直しをするといった、法的な義務などはありません。
中古マンションの場合、現行の容積率を超えている既存不適格建築物が多くあります。マンションの老朽化のために建替えの必要が生じたとき、容積率に余裕があれば部屋数を増やすことができますが、容積率が不足していると、部屋をそれぞれ一定割合ずつ狭くしなければならないことになるでしょう。